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この記事で解決できるお悩み
令和の虎の公式サイトには、志願者について「起業前・アイデア段階でも応募できます」と書かれています。事業の中身が固まっていれば、あの場には立てるということです。
ただ、実際に会社をつくる段になると、事業の中身とは別の準備が出てきます。調べてみたら、先に決まっていないと手続きが止まるものと、後から慌てて用意するものに分かれていました。
先に断っておくと、私は起業の専門家でも、登記の専門家でもありません。調べて分かったことを整理しただけなので、実際の手続きは法務局や専門家に確認してください。ここに書くのは、知らずに進めると詰まりそうだった部分です。
先に決まっていないと進まないものがあります
会社をつくる手続きは、書類を出す前に中身が全部決まっている必要があります。調べた範囲では、順番としてはこうなっていました。
| 決めること | なぜ先に要るのか |
|---|---|
| 会社の名前 | 印鑑にも定款にも入るので、ここが決まらないと何も作れません |
| 本店の住所 | 登記する項目なので必須です。自宅にするかどうかで後の見え方が変わります |
| 事業の目的 | 定款に書く内容です。後から変えると手続きと費用がかかります |
| 印鑑 | 名前が決まらないと作れず、作るのに日数もかかります |
この中で、私が事前に考えていなかったのが住所と印鑑でした。名前と事業の目的は、事業を考えていれば自然と向き合います。ところが住所と印鑑は、事業の中身をどれだけ考えても出てこない話です。
住所は、決めたあとも見られ続けます
本店の住所は登記する項目です。そして登記した内容は、登記事項証明書として法務局で誰でも取得できます。つまり自宅で登記すると、自宅の住所を誰でも調べられる状態になります。
これは制度としてそうなっているもので、取引相手が信用を確認するための仕組みです。ただ、副業から小さく始める人にとっては、先に知っておきたい話だと思いました。詳しくは会社の住所についての記事で整理しています。
作業は自宅のままでよく、公開される住所だけ分けたい場合は、バーチャルオフィスという選択肢があります。副業のうちから使えるものもあります。
印鑑は「不要になった」と言われますが、条件があります
調べていて、いちばん誤解しやすいと思ったのがここです。
会社設立で印鑑を検索すると「不要」という言葉がよく出てきます。実際、法務省の案内によると2021年2月15日から、登記の申請をオンラインでする場合は印鑑の提出が任意になりました。以前は必ず届け出るものだったので、これは大きな変更です。
ただし、そのまま「印鑑は要らない」と受け取ると危ないです。
🔍 「任意」になるのは条件つきです
印鑑の提出は任意です。提出しなくても申請できます
申請書に押印するため、従来どおり印鑑の提出が必要です
つまり「不要になった」のではなく「オンラインなら任意になった」ということです。書面で出すつもりなら、これまでどおり要ります。
さらに、登記で使わない場合でも印鑑が出てくる場面があります。法人の銀行口座をつくるとき、契約書を交わすとき、請求書に押すとき。登記の手続きから消えても、事業からは消えていません。
そして印鑑は、会社の名前が決まらないと作れません。注文してから届くまでの日数もかかります。後回しにすると、そこだけで数日待つことになります。
会社印鑑の専門店で、起業や開業のときに使うセットが用意されています。代表者印と銀行印と角印を別々に探さずに済むのと、即日発送に対応しているのが助かるところです。
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名刺は登記に要りませんが、いちばん早く要ります
名刺は登記の手続きには関係ありません。それでも先に挙げたのは、実際にいちばん早く必要になるからです。
会社をつくると決めた時点から、人に会う機会は増えます。取引先の候補、同じように事業をやっている人、相談に行った先。そのときに渡すものがないと、名前も連絡先も相手の記憶に残りません。
令和の虎の志願者を見ていても、事業計画を語る前段階で、すでに人に会って話を進めている人が多いです。会社が動き出す前から、人には会っているということだと思います。
名刺も、会社の名前と住所が決まらないと作れません。住所と印鑑と同じで、結局は先に決めたことの下流にある作業でした。
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調べてみて思ったこと
ここからは調べたことではなく、私が思ったことです。
✅ 分かったこと3つ
- 会社の名前と住所が決まらないと、印鑑も名刺も作れません。全部その下流です
- 印鑑が任意になったのはオンライン申請の場合だけ。書面なら従来どおり要ります
- 登記に要らないものほど、実際には早く要ります。名刺がその例でした
調べる前は、会社設立というのは書類を出す作業だと思っていました。実際は決めることを決めてから、その結果を形にしていく作業で、書類はいちばん最後でした。
そして印鑑の「不要」の話が、いちばん考えさせられました。制度が変わったこと自体は事実なのに、条件を落として伝わると逆に困る人が出ます。正しい情報でも、半分だけ伝わると間違いになるのだと思いました。私も記事を書く側なので、ここは気をつけたいところです。
よくある質問|会社設立の準備のQ&A
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会社設立に印鑑は必要ですか?
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法務省の案内によると、2021年2月15日から登記の申請をオンラインでする場合は印鑑の提出が任意になりました。ただし書面で申請する場合は申請書に押印するため、従来どおり印鑑の提出が必要です。また登記とは別に、銀行口座の開設や契約書で使う場面があります。
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先に決めておくべきことは何ですか?
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会社の名前、本店の住所、事業の目的です。印鑑も名刺も、名前と住所が決まらないと作れないため、この3つが先になります。事業の目的は定款に書く内容で、後から変えると手続きと費用がかかります。
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自宅の住所で登記できますか?
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登記すること自体はできます。ただし登記した住所は登記事項証明書として誰でも取得できる状態になります。また賃貸契約や管理規約で事業利用が制限されている場合があるため、確認が必要です。
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印鑑は何本必要ですか?
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用途によって使い分けるのが一般的で、代表者印、銀行印、角印をセットで用意する形がよく見られます。何本必要かは事業のやり方によって変わるため、迷う場合は専門家に相談してください。
🌿 起業まわりを調べた記事
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令和の虎の出資は3種類ある?融資と投資の違いを調べたら起業の基本だった
令和の虎の虎になるには?公式の条件と、志願者から虎になった6人を調べた
まとめ|会社設立の準備で押さえておきたい3つのこと
本記事のポイントを3つにまとめました。
- 会社の名前と住所が先で、印鑑も名刺もその下流にあります
- 印鑑が任意になったのはオンライン申請の場合だけです
- 登記に関係ない名刺が、実際にはいちばん早く要ります
事業の中身を考えるのが起業の本体ですが、止まるのはいつも手前の事務的なところでした。先に知っておけば、そこでは止まらずに済みます。
※本記事は一般的な情報の整理であり、登記や許認可、税務の判断を保証するものではありません。制度は変わることがあるため、実際の手続きは法務局や専門家にご確認ください。内容に誤りがある場合や修正のご希望がある場合は、お問い合わせよりご連絡ください。
参考:法務省 商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)、令和の虎 公式サイト 志願・出演のお申込み