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この記事で解決できるお悩み
副業で名前をつけようとしたとき、屋号にルールがあるのかどうかが分かりませんでした。会社の名前は調べたら決まりが多かったので、屋号もそうなのかと思って確かめてみました。
結論としては屋号はほぼ自由に決められて、法律で止められているのは1点だけでした。その1点が「会社と名乗ってはいけない」というものです。
先に断っておくと、私は起業の専門家でも法律の専門家でもありません。会社員をしながらサイトを書いている一般人が、国税庁の説明と法律の条文を読んで分かったことを書いています。個別の判断は専門家に確認してください。
屋号は、届け出るだけで登記は要りませんでした
国税庁の説明では、屋号とは個人事業をしている人が使う商売上の名前とされていました。お店の名前や事務所の名前がこれにあたります。
そして個人事業を始めるときに税務署へ出す開業届に、屋号を書く欄があります。会社のように法務局で登記をしなくても、名乗って使い始めることができます。
ここが会社の名前との大きな違いでした。会社は登記をしないと存在しませんが、屋号は登記という関門がないぶん、決めるのも変えるのも軽いということになります。
1つだけ、法律で止められていることがありました
自由と書きましたが、はっきりした禁止が1つありました。会社法の第7条です。
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
つまり個人事業のまま「株式会社」や「合同会社」といった文字を屋号に入れることはできません。会社ではないのに会社に見える名前を名乗ってはいけない、という決まりです。
さらに、不正の目的で他の会社だと誤認されるおそれのある名称を使った場合には過料の定めがあるとされていました。名前をまぎらわしくすること自体にペナルティが用意されているということです。
以前会社の名前の決め方を調べた記事で、会社法の第6条は「会社は種類を表す文字を必ず入れなさい」という決まりだと書きました。第7条はその裏側で、会社でない人は入れてはいけないと定めています。2つで1組になっていました。
登記するという選択肢もありました
屋号は登記しなくてよいのですが、個人事業でも法務局で商号として登記することはできます。義務ではなく、やってもやらなくてもよい手続きです。
登記をすると名前が公の記録に載ります。そのぶん、会社の名前の記事で書いた同じ住所で同じ名前は登記できないというルールが、こちらにもかかってくることになります。
私が読んだ範囲では、登記の良し悪しは「信用が要る取引をするかどうか」で変わるようでした。ここは私が判断できる話ではないので、必要になったら司法書士に相談する場面だと思っています。
どう決めるか、自分なりに考えてみました
ここからは調べたことではなく、私が思ったことです。
ルールが1つしかないと分かったので、逆にあとから困らないかどうかで考えるべきだと思いました。屋号は決めた瞬間より、決めたあとに何度も出てきます。
🔍 屋号があとから出てくる場所
相手の経理に残ります。途中で変えると、同じ人だと分かってもらうまでに手間がかかります
刷った分は作り直しになります。名前が決まる前に刷ると確実に無駄が出ます
屋号を入れた口座や、屋号で結んだ契約が増えるほど、変更の手間も増えていきます
同じ名前が先にいると、自分の情報が埋もれます。決める前に検索してみるのは無料でできます
私が自分でやるとしたら、先に検索して、すでに同じ名前で活動している人がいないかを見るところから始めます。法律で止められていなくても、実際に困るのはこちらだからです。
調べてみて思ったこと
✅ 分かったこと3つ
- 屋号は開業届に書く欄があるだけで、登記は必須ではありませんでした
- 法律で止められているのは会社と誤認される文字を使わないことの1点でした
- 登記はやってもやらなくてもよい選択肢として用意されていました
いちばん持ち帰りたいのは2つ目です。屋号にはたくさん決まりがあると身構えていたのに、実際は禁止されているのは「身分を偽らないこと」だけでした。あとは全部こちらの自由で、そのぶん自分で考えるしかありません。
これは会社の名前を調べた記事と正反対でした。会社は決まりが多いかわりに、決まりを守れば通ります。屋号は決まりが少ないかわりに、良し悪しを判断してくれる人がいません。自由なほうが難しいのだと思いました。
私も自分の書いているサイトに名前をつけていますが、深く考えずに決めていました。請求書や名刺に出ることを想定していなかったので、いまのうちに考え直してみます。
屋号が決まったら、次に出てくるもの
屋号は住所と一緒に人の目に触れます。自宅の住所を出したくない場合の選択肢と、屋号が固まってから作るものを載せておきます。名刺は名前が決まる前に刷ると作り直しになるので、順番としては後ろです。
屋号での利用に対応していて、郵便の受け取りや電話の受付転送まで無料で使えるプランがあります。自宅の住所を出したくない場合の選択肢です。
- 屋号での利用と法人登記に対応
- 郵便の宅配受取と電話の受付転送
- 副業や開業前の段階から使える
屋号が固まったら作るものです。170種類のテンプレートから選べるので、デザインを一から考えなくても形になります。
- テンプレートから選んで作れる
- 屋号と連絡先だけでも作れる
- 名前が決まってから発注できる
よくある質問|屋号の決め方のQ&A
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屋号は好きな名前にしていいですか?
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基本的には自由です。ただし会社法の第7条で、会社でない者が会社であると誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使うことは禁止されています。株式会社や合同会社といった文字は入れられません。
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屋号は登記しないといけませんか?
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必須ではありません。個人事業を始めるときに税務署へ出す開業届に屋号を書く欄があり、そこに記載すれば使えます。希望すれば法務局で商号として登記することもできますが、義務ではありません。
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屋号はあとから変えられますか?
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登記をしていなければ手続きの面では変えやすい部類です。ただし請求書や名刺、屋号を入れた口座や契約に名前が残るため、実務の手間は使った期間が長いほど増えます。
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他の人と同じ屋号でも大丈夫ですか?
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登記をしない限り、同じ名前を使うこと自体を止める仕組みはありません。ただし商号として登記する場合は、同じ住所で同じ商号は登記できないというルールがかかります。まぎらわしい名前は別の問題にもつながるため、判断は専門家に確認してください。
🌿 起業の手前で調べたことをまとめています
会社の名前はどう決める?登記でつまずかないルールを法務省と条文で調べてみた
合同会社と株式会社は何が違う?設立費用を足したら12万円差だった
起業するとき会社の住所はどうする?自宅で登記する前に知っておきたいことを調べた
会社設立の準備で先に決めること|住所と印鑑と名刺を調べてみた
まとめ|屋号を調べて分かった3つのこと
本記事のポイントを3つにまとめました。
- 屋号は開業届に書けば使えて、登記は必須ではありませんでした
- 禁止は1点だけで、会社と誤認される文字を使わないことでした
- 決めるときに効くのは法律より、あとから出てくる場所の多さでした
ルールを調べにいったつもりが、ルールがほとんどないと分かって、かえって考えることが増えたという結果になりました。
※本記事は2026年9月時点で公開されている制度と条文をもとに、一般的な内容を整理したものです。個別の屋号が使えるかどうかの判断や、登記の要否については司法書士などの専門家にご確認ください。内容に誤りがある場合や修正のご希望がある場合は、お問い合わせよりご連絡ください。
参考:国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続、会社法第6条、第7条