起業のはじめ方

合同会社と株式会社は何が違う?設立費用を足したら12万円差だった

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合同会社は安い、とよく聞きます。ただ「いくら安いのか」は人によって書いていることが違ったので、公証人連合会と登録免許税のルールを自分で確かめて足し算してみました

結果は12万円差でした。ただし2024年12月の改定で、条件によっては差が10万5000円まで縮んでいます。この改定を知らないまま比べると、金額を間違えます。

先に断っておくと、私は起業の専門家でも税理士でもありません。会社を作ったこともない、会社員をしながらサイトを書いている一般人です。ここに書くのは公開されている制度と金額を読んで分かったことだけで、税金の有利不利やどちらを選ぶべきかは扱いません。判断は専門家に確認してください。

ヒロト

ヒロト

安いと聞いていましたが、内訳を見たのは初めてでした。

設立で必ずかかるお金を並べてみました

資本金を100万円未満と仮定して、設立のときに国や公証役場へ払うお金だけを並べます。会社の種類で変わるのはこの部分です。

かかるお金 株式会社 合同会社
定款の認証手数料 3万円
条件を満たせば1万5000円
0円
認証そのものが要らない
登録免許税 最低15万円 最低6万円
定款の収入印紙 紙なら4万円
電子で作れば不要
紙なら4万円
電子で作れば不要
電子定款での合計 18万円
条件を満たせば16万5000円
6万円

出典:日本公証人連合会 会社の定款手数料の改定と登録免許税の規定。ほかに定款の謄本代が1枚250円かかります

差は12万円でした。株式会社が条件を満たして認証手数料が1万5000円になる場合は、差が10万5000円に縮みます。

この2つの差が、それぞれ別の理由から出ていました。順番に見ていきます。

差の1つ目は、定款の認証があるかないかでした

会社法の第30条に、株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないと書かれています。作るだけでは足りず、公証役場で認証してもらう手続きが要ります。

ところが合同会社には、この認証を求める規定がありません。定款は作りますが、公証人の認証は法律上求められていないので、ここでかかるお金がまるごとゼロになります。

株式会社の認証手数料は資本金の額で決まっていて、日本公証人連合会の案内ではこうなっていました。

📌 株式会社の定款認証手数料

  • 資本金が100万円未満 3万円
  • 100万円以上300万円未満 4万円
  • それ以外 5万円

そしてここが今回いちばん新しい情報でした。2024年12月1日から、資本金100万円未満の株式会社について条件を満たすと1万5000円になる特例ができています。条件は3つで、すべて満たす必要があります。

✅ 1万5000円になる3つの条件

  • 発起人が全員個人で、3人以下であること
  • 発起人が設立時に発行する株式の全部を引き受けると定款に書いてあること
  • 取締役会を置くと定款に書いていないこと

1人で小さく作る場合はこの形に当てはまりやすそうです。古い記事だと3万円のままで計算されているので、金額を比べるときは改定後かどうかを見たほうがよさそうでした。

ヒロト

ヒロト

数字は変わるので、いつの情報かが大事でした。

差の2つ目は、登録免許税の下限でした

登記をするときに国へ納める登録免許税は、どちらも資本金の0.7%で計算します。計算式は同じです。

違うのは下限で、株式会社は計算結果が15万円に満たない場合は15万円、合同会社は6万円に満たない場合は6万円と決まっていました。ここで9万円の差が生まれます。

おもしろいのは、資本金が増えていくと、どちらも0.7%の計算に乗るので差は9万円のまま動かないことでした。小さく始めるほど差の割合が大きく、大きく始めるほど差は相対的に小さくなります。

なお、市区町村の特定創業支援等事業の支援を受けて証明書をもらった場合、この登録免許税が半額になる制度があるとされていました。使えるかどうかは自治体によるので、住んでいる市区町村の窓口で確認する話だと思います。

お金以外に、呼び方も変わっていました

費用ばかり見ていましたが、書類に出てくる言葉も違いました。

呼び方 株式会社 合同会社
お金を出した人 株主 社員
代表者の肩書 代表取締役 代表社員
会社名に入る文字 株式会社 合同会社

合同会社の「社員」は、働いている人という意味ではなくお金を出した人のことでした。ここは読み間違えそうだと思いました。

そして会社名に入る文字は選べません。以前会社の名前の決め方を調べた記事で書いたとおり、会社法の第6条で種類を表す文字を商号の中に入れることが決められています。種類を決めた時点で、名前の一部も決まることになります。

調べてみて思ったこと

ここからは調べたことではなく、私が思ったことです。

✅ 分かったこと3つ

  • 電子定款なら株式会社18万円、合同会社6万円で、差は12万円でした
  • 差の正体は定款認証の有無と、登録免許税の下限の2つでした
  • 2024年12月の改定で、条件次第では差が10万5000円に縮んでいました

いちばん持ち帰りたいのは3つ目です。制度の金額は変わるのに、記事は変わらないまま残るということでした。私が最初に読んだ説明も改定前のもので、そのまま信じていたら計算を間違えていました。

これは自分のサイトにも当てはまります。数字を書いた記事は、書いた時点では正しくても放っておくと嘘になります。数字を入れるなら、いつの情報かを本文に書いておくほうがいいのだと思いました。私も自分の記事を見直してみます。

どちらで作るにしても、先に決まるもの

どちらの会社形態を選んでも、登記の前に住所と印鑑は決まっている必要があります。法人登記をすると本店所在地は誰でも確認できる状態になるので、自宅で登記すると自宅の住所が対象になります。住所をどうするかを調べた記事もありますが、実際に使われている選択肢を載せておきます。

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よくある質問|合同会社と株式会社の違いのQ&A

設立費用はどれくらい違いますか?

資本金100万円未満で電子定款を使う場合、株式会社は定款認証3万円と登録免許税15万円で18万円、合同会社は認証が不要で登録免許税6万円のみです。差は12万円になります。株式会社が認証手数料の特例で1万5000円になる場合は、差が10万5000円です。

なぜ合同会社は定款の認証が要らないのですか?

会社法の第30条は株式会社の定款について公証人の認証を求めていますが、合同会社にはこれにあたる規定が置かれていないためです。定款そのものは作る必要があります。

定款の収入印紙4万円は必ずかかりますか?

紙で作った場合にかかります。電子定款で作れば貼付する必要はないとされています。これは株式会社でも合同会社でも同じです。

合同会社の社員とは従業員のことですか?

違います。合同会社でいう社員は出資した人を指し、株式会社の株主にあたる立場です。代表者の肩書も代表取締役ではなく代表社員になります。

まとめ|設立費用を足して分かった3つのこと

本記事のポイントを3つにまとめました。

  • 電子定款なら株式会社18万円、合同会社6万円で差は12万円でした
  • 差は定款認証の有無登録免許税の下限9万円から出ていました
  • 2024年12月の改定で、条件を満たせば差は10万5000円に縮みます

安いか高いかで比べるつもりでしたが、差がどこから出ているかを知ると、自分の場合はいくらかを自分で計算できるようになりました。

※本記事は2026年9月時点で公開されている制度と金額をもとに整理したものです。手数料や税額は改定されることがあります。どちらの会社形態を選ぶべきかの判断や、税務上の取り扱いについては税理士や司法書士などの専門家にご確認ください。内容に誤りがある場合や修正のご希望がある場合は、お問い合わせよりご連絡ください。

参考:日本公証人連合会 会社の定款手数料の改定日本公証人連合会 定款の認証に要する費用、会社法第6条、第30条

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